不動産売却における「現状渡し」とは?メリット・デメリットをご紹介!
相続した不動産は築年数が古いことが多く、高い修繕費を払って家を綺麗にしないと売却困難だと思っている方も多いはずです。
しかし、売却方法を「現状渡し」にすれば、修繕費の支払いや工事の手間を減らせる可能性も高いでしょう。
今回は、不動産売却における「現状渡し」とは何か、メリットやデメリットをご紹介します。
不動産を売却するときの「現状渡し」とは
現状渡しとは、傷や破損など物件の瑕疵を修復せずに売却する方法です。
壁紙が破れていたり浴室の一部が破損していたりなど物理的瑕疵に該当していればそのままの状態でも売却可能ですが、家具や家電を放置することはできません。
現状渡しであっても、通常の売却と同様に契約不適合責任や告知義務が売主に発生するので、物件の瑕疵は事前に伝えるようにしましょう。
瑕疵を買主に隠した状態で売買契約を結んでしまうと、のちに契約解除や損害賠償請求に繋がる恐れがあります。
契約不適合責任の期間は買主が契約に不適合な箇所を知った時点から1年間となっているため、引き渡し後に多額の支払いが必要になるケースがほとんどです。
現状渡しで不動産を売却するメリット
売主が現状渡しを選択する最大のメリットは、修繕の手間やコストがかからないことでしょう。
買主によっては、気に入った家具や家電を引き取ってくれる可能性もあるため、処分する手間も省けます。
売却のスケジュールに工事の予定を組み込む必要もなくなるので、早期売却が可能になることも大きなメリットです。
現状渡しは買主にとってもメリットがあり、希望の不動産を安く購入できる可能性が高いでしょう。
リフォームなどの工事も自由におこなえるため、理想に近い住まいづくりが可能です。
また、業者買取の場合は契約不適合責任が免責になるので、不具合がある不動産でも比較的スムーズに売却できるでしょう。
現状渡しで不動産を売却するデメリット
現状渡しのデメリットは、売主に対する契約不適合責任の負担が大きいことです。
不具合をそのままにして売却するため、引き渡し後に契約書に記載されていない瑕疵を指摘される可能性が高く、売主にとって不利な状態となります。
また、売却価格が相場よりも安くなるケースがほとんどです。
交渉を受ける際は、下限をあらかじめ設定しておくことをおすすめします。
買主にとってのデメリットは、修繕の手間が必要になることでしょう。
双方の同意を得れば、引き渡し前にインスペクションを実施することもできるため家の状態を適切に判断できます。
まとめ
現状渡しとは、物件の瑕疵を修繕させずにそのままの状態で売却することです。
コストや工事の手間が大幅に削減できますが、その分の責任は重くなるでしょう。
売却価格も相場より低くなるケースが多いため、条件をしっかり提示する必要があります。
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