成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下したときに、後見人が本人に代わって財産や権利を守る制度です。
成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類の制度があり、始め方や権限に大きな違いがあります。
今回は、成年後見制度における任意後見と法定後見の始め方と権限の違いをご紹介します。
任意後見と法定後見の始め方の違い
任意後見とは、将来に備え判断能力が低下する前に後見契約を結び、判断能力が低下してから契約内容にしたがって後見を開始する制度です。
本人が後見人を選び、どのような権限を与えるのかも決められるため、本人の意思が反映される点が特徴です。
任意後見には、「将来型」「即効型」「移行型」の3種類の利用形態があります。
将来型は、将来判断能力が低下してから任意後見を開始し、即効型はすぐに任意後見を開始します。
移行型は、本人の判断能力が低下するまでは第三者との委任契約により任意財産管理がおこなわれ、判断能力が低下してから任意後見に移行する仕組みです。
一方で法定後見は、認知症などで本人の判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申し立てをおこなって後見を開始します。
すでに本人の判断能力が衰えているため、家庭裁判所が後見人を選任し、本人の意思は反映されません。
法定後見は、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。
どの種類にあてはまるかは、裁判所が判断します。
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任意後見と法定後見の権限の違い
任意後見は判断能力が低下する前に契約内容を決められるため、後見人の権限を自由に選択できる点が特徴です。
資産運用や相続税対策なども契約内容に含まれていれば、本人の意思として任意後見人がおこなえます。
ただし、任意後見の権限は、任意後見契約書に記載されている代理権の範囲に限られ、後から付け足すことはできません。
任意後見には取消権が認められていないため、本人の行為を取り消す場合は、任意後見契約を終了して法定後見への移行が必要です。
一方で法定後見には、結婚や養子縁組などを除いてほとんどの代理権や同意権などが与えられます。
ただし、権限は本人の利益になることに限られるため、資産運用や相続税対策のための生前贈与などはおこなえません。
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まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下したときに財産や権利を守るための制度です。
本人の意思が反映される任意後見と、家庭裁判所が判断する法定後見の2つがあります。
成年後見制度を利用する場合は両者の始め方や権限の違いを知っておき、適切に財産管理をおこなうことが大切です。
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