親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説!
住宅ローンの返済が困難になった場合には、任意売却をおこなうのもひとつの手です。
任意売却は親子間でおこなわれるケースも多くありますが、なぜ親子間なのか、疑問に感じている方もいるでしょう。
今回は、親子間で任意売却をおこなうメリットと注意点を解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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親子間で任意売却をおこなうメリットとは
任意売却において、売主の親や子が買主となることを禁止する規定は存在せず、親子間での取引も可能です。
債権者としては、不動産の売却によって債務を回収できるなら問題ありません。
親子間の任意売却には、まず自宅に住み続ける利点があります。
たとえば、親が売主で子が買主の場合、子が引き続き居住したいと望むなら、親が子に居住権を許可できます。
親が不動産の所有者で、事実上子に貸し出す形態をとれば、売却後も居住が続けられます。
したがって、引っ越しの手間や費用がかかりません。
また、親子間の取引では、売主側に有利な条件が合意しやすいメリットもあります。
第三者との取引の場合、お互いの要望を調整して条件を決める必要がありますが、親子間の任意売却では、売主の要望に対して柔軟に応じる可能性が高いです。
そのほか、プライバシーを守りながら任意売却が進められる点もメリットです。
親や子に売却する前提で任意売却をおこなえば、競売にならず、広告宣伝などの売却活動を控えめにおこなうことができ、周囲に売却の事実が広まりにくくなります。
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親子間で任意売却をおこなう場合の注意点
親子間での任意売却の場合、購入時に融資を受けにくいという注意点があります。
購入者が親や子の場合、通常の住宅ローンの対象になりにくく、融資が難しいことがほとんどです。
また、住宅ローンを組んで購入できたとしても、将来的に他の住宅ローンを組みにくくなる可能性があるため、慎重に検討が必要です。
たとえば、子がすでに住宅ローンを組んで親の不動産を購入し、将来的に新しい住宅を購入したい場合、新たな住宅ローンを組みにくくなることがあります。
親子間の不動産売買において、市場価格よりも低価格で売却された場合、贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があることにも注意が必要です。
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まとめ
親子間での任意売却は、売却後も住み続けられたり、売主に有利な条件で取引ができたりするメリットがあります。
ただし、購入時に融資を受けづらい、贈与税が発生する可能性があるといった注意点も理解しておく必要があります。
広島市の不動産情報は株式会社K-1クリエイトがサポートいたします。
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