事務所や店舗が必要になった際に、賃貸借契約を考える方は多いのではないでしょうか。
事務所や店舗などの賃貸物件を借りる際には、契約方法のひとつである定期建物賃貸借契約があるのをご存じでしょうか。
今回は定期建物賃貸借契約は何なのか、普通建物賃貸借契約との違いやその特徴についてご紹介していきます。
定期建物賃貸借契約の特徴とは?
定期建物賃貸借契約とは、事務所や店舗などの商業用不動産を賃貸する場合に用いられる契約形態のひとつです。
あらかじめ契約期間が定められており、契約期間が満了になるとその時点で契約が終了となり、契約の更新はできないのが特徴です。
契約期間満了後も同じ物件に引き続き事務所や店舗を運営するための入居を希望する場合、更新ではなく再契約となります。
また、引き続き事務所や店舗で使用するための再契約には借主側・貸主側双方の合意が必要になります。
契約期間が1年以上の場合は、満了の1年〜6か月前までに貸主側からの契約期間満了の通知がなければ、契約期間が終了したとしても、貸主側からの契約終了(退去)を主張できません。
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定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違いは?
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の特徴の違いは、契約期間や更新条件にあるといえるでしょう。
普通建物賃貸借契約は契約期間が定められず、当事者間で協議して決定するため、更新条件もその都度決定されます。
一方、定期建物賃貸借契約は、契約期間が明確に定められ、更新条件も契約時に事前に取り決められます。
また普通建物賃貸借契約では、家賃や条件が毎年変わる可能性がありますが、定期建物賃貸借契約では、契約期間中に家賃は変わりません。
どちらの契約形態を選択するかは、特徴やビジネスプラン、事業環境などを考慮し、慎重に検討する必要があるでしょう。
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定期建物賃貸借契約をスムーズに進めるための注意点とは?
定期建物賃貸借契約をスムーズに進めるために、建物賃貸借契約書の記載事項に注意しましょう。
賃貸借契約において、使用目的を定めるのが一般的になるため、借主の事業目的に応じて明確に記載する必要があります。
賃貸借契約期間に関しても、借地借家法が適用される場合、最低でも1年以上の契約期間を設定しないといけませんので注意が必要です。
また、月に支払う賃料の金額も明確にする必要があるのも注意点のひとつでしょう。
契約書の記載内容については、事前に確認し、質問や疑問点がある場合は、賃貸物件のオーナーや不動産会社に相談をしてみましょう。
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まとめ
定期建物賃貸借契約は、期間や更新条件が明確に定められています。
普通建物賃貸借契約との違いは、期間や更新条件に関する点が挙げられます。
使用目的や賃貸借期間など注意点も多いため、契約書に署名する前に内容を十分に確認し、疑問点があれば相談をしましょう。
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