定期借家契約とは?普通借家契約との違いやメリット・デメリットを解説!
賃貸物件を探すと、定期借家契約で借りられる住まいがいくつか見つかる場合もあります。
定期借家契約の住まいは一見した限りでは通常の賃貸物件ですが、少し特殊な点があるので、借主側でも特徴をしっかり確認しておきましょう。
今回は、定期借家契約と普通借家契約の違いとは何か、定期借家契約のメリット・デメリットを解説します。
定期借家契約と普通借家契約の違いとは?
定期借家契約と普通借家契約の違いは契約期間や更新の可否にあり、まず普通借家契約は2年契約が一般的であり、更新は基本的に可能です。
一方の定期借家契約とは、契約期間を任意で設定できる契約で、更新は原則としておこなわれません。
定期借家契約を選ぶと、借主は規定の期間にしかその住まいを借りられず、期限になったら速やかに引っ越す必要があるのです。
賃貸物件では普通借家契約が一般的であり、いつまで借りたいのかを厳密に考えていなくともあまり問題は起きません。
しかし定期借家契約では、入居したい期間と住まいを借りられる期間がうまく合わなくて困る可能性があります。
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定期借家契約で住まいを借りるメリットとは?
定期借家契約は住まいを借りられる期間に制限があるため、家賃が安い傾向があります。
また、定期借家契約は期間限定で住まいを貸したいときによく用いられるものであり、契約期間も多種多様です。
普通借家契約ではあまり見られない、1年以下の契約期間も珍しくなく、自宅の建て替えや単身赴任などで一時的に住まいを借りたい方にとっては便利です。
さらに、定期借家契約なら契約期限になれば借主が退去するため、マナー面など借主の入居審査のハードルも下がる傾向があります。
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定期借家契約で住まいを借りるデメリットとは?
定期借家契約は、契約更新できないだけでなく、途中解約にも制限があります。
途中解約の要件を満たす、または事前に定めた特約を用いない限り、借主側の都合による退去が認められません。
このため、契約期間の途中で別の住まいに移りたくなった場合には困ることになります。
また、原則として更新ができない定期借家契約において、契約期間を過ぎても住み続けたい場合には、契約更新ではなく再契約が必要です。
しかし、再契約に応じてもらえるかどうかは大家さん次第であり、合意に至らなければ当初の予定どおりに退去しなければなりません。
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まとめ
定期借家契約と普通借家契約の違いは、契約期間や更新の可否にあります。
契約期間が固定される定期借家契約には、家賃が安いなどのメリットがある一方、契約更新できないなどのデメリットがあることを覚えておきましょう。
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