抵当権付きの貸事務所を借りる際の注意点とは?抵当権についても解説
ビジネスの拠点として貸事務所の契約をする場合、抵当権付きの物件には注意が必要です。
しかし、抵当権という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのようなものかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、貸事務所の契約時に把握しておきたい抵当権の内容と、抵当権付きの貸事務所を借りる際の注意点を解説します。
貸事務所の契約時に知りたい抵当権とは?
抵当権とは、債務者が借りたお金を返せなくなった場合、債権者が不動産を担保とし、万が一の際にはこの不動産を資金化するための権利のことです。
不動産の所有者が貸事務所の経営を始める際にローンを組み、初期費用を準備しますが、この際にローンの融資元との間で結ばれるのが抵当権設定契約です。
こうした貸事務所の抵当権は、賃貸借契約を結んでいるだけの入居者にとって、関係がないと思われるかもしれません。
しかし、不動産の所有者が債務について返済不能になると、借りている貸事務所から退去を迫られることもあるのです。
もちろん、抵当権付き以外の貸事務所を契約すればこうしたリスクを減らせますが、抵当権付きでないオフィスビルを探すのは現実的に困難でしょう。
賃貸借契約を検討している物件の抵当権設定について調べる場合には、重要事項説明書の貸主情報や登記簿謄本をチェックしてみてください。
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抵当権付きの貸事務所で賃貸借契約を結ぶ際の注意点とは
債務の返済が不可能になった所有者が貸事務所を手放すと、入居に関するルールが変わることがあります。
こうしたオーナーチェンジにともない、今までは許可されていた工事などができなくなり、ビジネスに影響が出ることも考えられるでしょう。
また、任意売却ではなく競売にかけられる場合、賃貸借契約の継続ができず、強制退去となる点にも注意が必要です。
強制退去の際には6か月の猶予期間が与えられますが、次の貸事務所を探すために十分な時間とは言えません。
さらに、オーナーチェンジ後に賃貸借契約を継続できても、新しい賃貸借契約を結び直し再度敷金を支払わなければならないことも注意点です。
前の所有者へ敷金の返還請求もできますが、債務の返済不能に陥っている状況では、資金の回収ができないこともあります。
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まとめ
抵当権とは、ローンを組んだ債務者が返済不可能となった場合に備えて、債権者が不動産を担保として資金化する権利のことです。
オーナーチェンジした場合には入居ルールの変更に注意しましょう。
また、物件が競売にかけられると、6か月で強制退去となることも注意点として押さえておきましょう。
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