不動産を相続を検討中の方必見!不動産の相続の数次相続とは?
高齢のご両親から土地や建物などの不動産を相続しようとしている方ですと、相続に関してさまざまな問題が出てくると思います。
相続といってもさまざまな種類の相続があることや、相続するときの状態などによって相続の仕方が変わってくるのです。
今回はそのなかでも、数次相続とはなにかなどについてご説明していきます。
数次相続とはどのような相続でしょうか
数次相続の言葉を初めて耳にした方も多いかと思います。
一般的にあまり使われていないので、そのような言葉を知らない方もいると思います。
そもそも、数次相続というのは、不動産相続の手続き途中に相続人が亡くなってしまい、次の相続をしないといけなくなる場合のことです。
例にあげると、高齢夫婦の旦那さんが亡くなりその相続の手続き中に奥さんが亡くなってしまい、奥さんの相続を子や孫などがおこなわなければならなくなったといったものです。
数次相続は、代襲相続と似ているため混同されやすいです。
違いは亡くなるタイミングです。
相続する人が先に亡くなってしまい、子や孫が相続をする場合が代襲相続で、相続の手続き中に相続人が亡くなった場合が数次相続です。
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不動産相続で数次相続をする場合の注意点とは
数次相続の注意点は、3つあります。
1つ目が、相続税申告と納税義務が引き継がれてしまうことです。
相続人が相続手続き中に亡くなり次の相続人に代わると、相続税の申告と納税の義務がその方に与えられます。
2つ目が、相続税の申告期限が延長されることです。
本来は相続される方が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
1人目の相続人が亡くなり2人目に代わった場合は、1人目が亡くなったことを知った日の翌日から10か月になり申告期限が延びます。
3つ目は相続放棄が可能ということです。
相続する不動産にローンなどがある場合はその借金も相続されます。
数次相続の相続人は、それぞれの相続について、相続放棄を選択することができます。
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不動産相続で数次相続となった場合の手続きの方法
まず1回目の相続と2回目の相続、それぞれの相続人を全員確定することです。
次に遺産分割協議書を作ります。
数次相続の遺産分割協議書には、亡くなった方の情報を記載することと、相続する人が署名捺印をしないといけません。
そして、相続登記をします。
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まとめ
不動産の相続には今回ご紹介した数次相続などのさまざまな相続方法があります。
相続をする際は、必ずその相続方法の注意点を確認してどのように相続をすれば相続税を抑えることができるかを考えて、間違いのないように相続をしましょう。
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