任意売却のあとも残債を払えないとどうなる?その際の対処法をご紹介!
住宅ローンの支払いが困難になってしまったときの対応のひとつに任意売却があります。
しかし、任意売却をおこなったとしても、残債をすべて返済できるとは限りません。
今回は、不動産の任意売却を検討している方に向けて、任意売却をおこなっても残債を払えない場合はどうなるのか、そしてその際の対処法についてご紹介します。
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任意売却をおこなっても残債を払えない場合はどうなる?
任意売却とは、住宅ローンをこれ以上払えないときに、債権者の同意を得てその物件を売却することです。
競売よりは高い値段で売却できますが、売却益よりも住宅ローンの残債のほうが大きければ完済はできません。
そして、残債の全額を支払えなかったとしても、返済義務はなくなりません。
ただし、債権者である金融機関は、任意売却を選んだ時点で返済能力がないことを理解しているため、交渉次第では一括返済を求められずにすむでしょう。
なお、任意売却後に生じた住宅ローンの残債にも時効が存在し、5年から10年が経過すれば返済義務がなくなります。
しかし、その間に債権者が何の対策もとらないとは考えにくく、時効の成立を狙うのは非現実的です。
任意売却後の住宅ローンは、債権者である金融機関もしくは債権回収会社(サービサー)に返済します。
どちらに返済することになっても、まずは分割で返済できないか交渉してみましょう。
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任意売却をおこなっても残債を払えない場合の対処法
任意売却をおこなったあとの残債にも返済義務がありますが、もし返済が難しい場合は個人再生・自己破産・リースバックの3つの対処法があります。
個人再生とは、残債を払えない理由が住宅ローン以外の借金であるときに使える対処法です。
個人再生を選べば、債務額が最大で100万円までに引き下げられ、原則3年最大5年での返済となります。
ただし、個人再生を選べるのは収入が安定している方に限られ、そうでない方の対処法は自己破産です。
自己破産は、裁判所に申し出て残債の返済を免除してもらうことですが、その代わりに信用を失ってしまうことには注意が必要です。
信用を失えば、5年から10年ほどはローンの借り入れやクレジットカードの作成が不可能になります。
また、任意売却でも残債を払えないのであれば、リースバックも選択肢のひとつです。
リースバックは、売却した自宅を借りて住み続けることであり、残債の支払いは続きますが、固定資産税等の税金の支払いがなくなります。
残債の返済にプラスして賃料が発生しますが、返済の負担が減り同じ家に住み続けられる点がメリットです。
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まとめ
住宅ローンを払えなくなると、債権者の同意を得たうえで自宅を売却し、その売却益を返済に回します。
それでも残債がある場合でも返済義務はなくならず、時効の成立も現実的ではありません。
任意売却でも残債を払えない場合は個人再生や自己破産、リースバックを選ぶことも可能です。
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