相続税の取得費加算の特例とは?適用できない場合や併用できる税制をご紹介
相続をおこなう際にどのような手続きが必要か、相続税がどのくらいかかるかが多くの方の気になるポイントです。
相続税には取得費加算の特例といった制度がありますが、どのような条件があるのか、自分に適用できるのか分からない部分が多くあります。
今回は、相続税の取得費加算の特例についてや、適用できない場合、併用できる税制についてご紹介します。
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相続税の取得費加算の特例とは?
相続税の取得費加算の特例は、相続により取得した土地を、一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。
相続税の取得費加算の特例を適用するための要件は以下の4点を満たしている必要があります。
●相続または遺贈により財産を取得した方
●相続税が課税されている方
●相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
●確定申告をしている
これらを満たしていない場合には適用できません。
また、取得費に加算できる金額は計算式により算出が可能です。
計算式は、相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)です。
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相続税の取得費加算の特例が適用できない場合とは?
相続税の取得費加算の特例は、贈与によって不動産を取得した場合、適用されません。
相続や遺言によって不動産をもらった場合のみ適用となります。
夫婦間の相続では、通常は取得費加算の特例は適用されません。
夫婦間で相続をおこなう場合、配偶者の税額軽減が適用され、相続税を払わず財産取得できる場合があります。
しかし、相続時精算課税や3年以内加算制度を用いた場合は適用可能です。
相続時精算課税制度は、不動産を生前に贈与されていても、相続が開始したときに贈与された不動産も相続財産としてカウントされます。
3年以内加算制度は、贈与を受けてから3年以内に被相続人が亡くなり相続が開始すると、生前贈与がなかったものとみなされ、贈与された不動産も相続財産となります。
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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制とは?
相続税の取得費加算の特例と併用できる税制は3種類あります。
1つは、マイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除です。
マイホームを売却した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる特例があります。
取得費加算の特例と併用すると、さらに譲渡所得税を抑えられます。
2つ目は、居住用財産の買換え特例です。
10年以上住居として利用した不動産の買換えをおこなう場合、より高い住宅を購入し住み替えると、譲渡所得税の支払いが先送りされます。
3つ目は、小規模宅地特例です。
相続する直前まで被相続人が住居または事業用としていた宅地を売却する場合、一定面積まで相続税の課税価格を減額できます。
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まとめ
相続税の取得費加算の特例についてや、適用できない場合、併用できる税制についてご紹介しました。
要件を満たすと特例が適用されますが、場合によっては適用されない可能性もあるため注意が必要です。
併用できる税制もあるため、特例が適用できる方は併用を検討してみてはいかがでしょうか。
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