賃貸物件の解約予告期間とはどのくらい?守るために必要なこととは
賃貸物件では契約を解除するときにさまざまな手続きが必要なのはご存じでしょうか。
賃貸借契約書では退去時の手続きについても触れられますが、改悪をするときには忘れてしまいがちです。
そこでこちらでは、賃貸物件の解約予告期間とはどのくらいあるのか、守るために必要なこととはなにかをご紹介します。
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賃貸物件の「解約予告期間」とは
賃貸借契約を途中で解約する場合には、借主は貸主に対して事前に退去の意思を通知しなくてはなりません。
予告期間は必要な期間として賃貸借契約で決められていますが、契約内容によって異なり不動産業界で統一されていませんので自分の契約内容を確認する必要があります。
退去するときの予告期間が1か月と定められていた場合、退去予定日の1か月前までに退去の旨を貸主に通知しなくてはならないので忘れないように注意しましょう。
借主側だけでなく、貸主側の都合で解約になる場合はこの期間が長く、一般的には半年前通知が設定されているケースが多いです。
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賃貸物件の「解約予告期間」の長さはどのくらいなのか
予告期間はテナントと一般の住宅で長さが異なるので、まずは自分の契約内容がどのくらいなのかを確認してください。
テナントの場合には次の入居者が見つかるまでに時間がかかる点や、原状回復に時間がかかる点などから予告期間も長く3か月~6か月になっている場合が多いです。
一般の住宅ではテナントよりも短く、1か月~3か月程度が一般的な長さです。
一般的な賃貸物件であれば、次の入居者を見つけやすく原状回復も大掛かりな工事が必要ないため、テナントより予告期間も短期間になっています。
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賃貸物件の「解約予告期間」に必要なこととは
期間中に解約予告の連絡をし忘れてしまったケースをまれに聞きますが、このような場合には過ぎた分の費用を日割り計算で支払うのが一般的です。
しかし、このような事態を起こさないためにも賃貸借契約書で、解約予告期間と契約期間、そして原状回復についてはしっかり確認しておきましょう。
解約予告期間に必要なこととして、退去の予定がたったら、まずは担当の不動産会社に連絡をして解約通知書を提出してください。
書面で残していないと後にオーナーとのトラブルが発生したときに、証拠を明確化できなくなってしまいます。
また、予告の連絡をした後に、やはり契約の継続を希望するケースもまれにありますが、予告の取り消しはタイミングによって不可能になる場合もあります。
まだ次の入居者が決まっていなければ、貸主の判断で契約の継続は可能ですが、次の入居者がすでに決まっている場合には、予告どおりの期間で退去しなくてはなりません。
予告をするときは、退去してしまって良いのか、期日に余裕はあるのかなどしっかり考えてから連絡をしましょう。
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まとめ
賃貸物件は退去時に決められた期日までに解約を予告しなくてはならず、自分の都合に合わせてすぐに引っ越しをするなどはできません。
契約時に決められた告知期間に必ず連絡をして、退去する際も気持ちよく退去し、最後まで気持ちの良い関係でいましょう。
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