賃貸物件におけるおとり物件とは?法的規制や見分け方を解説
賃貸物件を探す際に注意したい点のひとつに「おとり物件」があります。
良い物件を見つけてせっかく不動産会社を訪れても「もう申し込みが入りました」など断れてしまうケースも多いため注意が必要です。
今回は、おとり物件とは何かの概要から法的規制、おとり物件かどうかの見分け方を解説します。
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賃貸物件におけるおとり物件とは?
おとり物件とは、本当は存在しない架空物件や、存在するが申し込みを受け付けていない物件のことです。
不動産会社への集客のために、ホームページなどに広告のような位置づけでおとり物件を掲載しているケースがあります。
通常、集客のためにおとり物件を掲載するのは違法です。
一方、悪意はなく不動産会社の消し忘れで、成約済みの賃貸物件が掲載し続けられ、おとり物件と同じような状態となるパターンもあります。
また、他社で成約済となれば、すぐに掲載情報を更新するのが難しく、やむを得ず情報が残り続けてしまうこともあります。
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賃貸物件におけるおとり物件に関する法規制とは?
宅地建物取引業法32条では、誇大広告などをしてはいけないと定められています。
賃貸物件におけるおとり物件についても、指示や業務停止処分の対象になると定められているのです。
あまりにも悪意がある場合には、免許取消し処分や懲役または罰金となる恐れもあります。
おとり物件に対する規制の詳細は、不動産公正取引協議会連合会による「不動産の表示に関する公正競争規約」からチェックできます。
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賃貸物件におけるおとり物件の見分け方とは?
おとり物件の見分け方の1つ目は、相場に近い家賃や条件であるかどうかです。
おとり物件であると「築年数が浅いにも関わらず安すぎる」など相場とは違いが大きすぎるケースがあります。
2つ目の見分け方は、現地待ち合わせで物件の内覧ができるかどうかです。
おとり物件は、申し込みを受け付けていない物件であるため、内覧なども受け付けていません。
3つ目の見分け方は、賃貸物件の詳しい住所や名称が記載されているかどうかです。
おとり物件の場合は住所や名称から詳細を特定されてしまうのを避けるため、あえて掲載していないケースが考えられます。
これらの見分け方を押さえて、安心して物件探しをおこないましょう。
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まとめ
おとり物件とは、あたかも申し込みができそうにも関わらず、本当は存在しない架空物件や、存在するが申し込みを受け付けていない物件を指します。
おとり物件の見分け方を押さえて、より安心感を持って物件探しをおこないましょう。
広島市の不動産情報は株式会社K-1クリエイトがサポートいたします。
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