相続放棄の手続きを自分でおこなう流れは?必要書類や注意点も解説!
親が亡くなって不要な不動産を相続することになりそうなときでも、相続放棄を選択すると所有せずに済みます。
しかし、相続放棄の手続きをする流れやどのような書類が必要なのかが分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう流れや必要書類、注意点について解説します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ
相続放棄とは、すべての遺産の相続権を放棄する行為を指します。
預貯金などのプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い、相続人間でトラブルが起きていない場合には、自分で相続放棄をおこなえます。
ただし相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。
そのため相続放棄をしたいと考えているならば、なるべく早めに手続きを済ませる必要があります。
相続手続きの流れの第一歩は、相続財産の調査です。
次に戸籍謄本などの必要書類を取得して相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。
その後、家庭裁判所から送られてくる相続放棄照会書と相続放棄回答書に必要事項を記載して返送すると、相続放棄申述書受理通知書が届き、相続放棄の手続きが完了します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの必要書類
相続放棄の必要書類は、相続人によって異なります。
被相続人の配偶者や第一順位相続人が相続放棄をおこなう場合には、相続放棄申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
被相続人の孫やひ孫が第一順位相続人の場合は、上記にくわえて被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本を用意する必要があります。
第二順位相続人、第三順位相続人が相続放棄をおこなう際には、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点
相続放棄を家庭裁判所に申し立てても、却下されることがある点には注意が必要です。
また被相続人の遺産の一部を勝手に処分すると「単純承認」と見なされてしまい、相続放棄を選択できなくなるところも注意点として挙げられます。
そのほか、相続放棄が認められても次の相続人が決定する、あるいは相続財産清算人が選ばれるまでは引き続き遺産の管理義務を負わなければならないのも注意点のひとつです。
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まとめ
被相続人の遺産を相続する権利のすべてを放棄する相続放棄の手続きは自分でおこなうことも可能ですが、必ずしも受理されるとは限りません。
また家庭裁判所から相続放棄が認められても、次の相続人や相続財産清算人が決まるまでは管理義務を負う点にも注意が必要です。
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