固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅についても解説
マイホームを建て替え中の固定資産税が、実は通常よりも高くなる可能性があるって知っていますか?
建て替えの際に余計な出費はしたくない方が多いのは言うまでもありません。
この記事では、軽減される建て替え特例とその適用要件、さらには二世帯住宅についても解説します。
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固定資産税を軽減できる建て替え特例とは?
固定資産税とは、1月1日時点の土地や建物の所有者に課される税金ですが、更地の場合は高額な納税が必要となります。
建て替えを検討する際には、解体のタイミングを業者と相談して決めましょう。
かし、どうしても1月1日時点で更地になる場合でも、建て替え特例が適用可能です。
条件は、1月1日までに建築確認申請を行い、解体工事が終了し、3月末までに建設工事が始まっていることです。
税務署へ建築確認申請書を提出すれば、固定資産税の減税が認められます。
この条件を満たす場合、1月1日時点で家屋の解体工事が終了していても、3月末までに建て替える住宅の建設工事が始まっていれば特例が適用されます。
建築確認申請書を準備して、税務署へ提出すれば適用されます。
建て替え特例によって宅地用地と認められ、今までとおりの納税が可能です。
しかし、建て替え後は新築の家の評価額になるため、納税額が変わります。
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固定資産税を軽減できる建て替え特例の適用要件
先ほども解説したとおり、建て替え中であることが条件です。
そのため前年の1月1日時点で住宅用地であったこと、そしてその土地で住宅建設工事が着工され、翌年までに完成することが必要です。
この特例とは、1月1日時点で更地の場合に、高くならないよう設けられた特例です。
そのため、1月1日時点で家屋の解体工事が終了していて、3月末までに建て替える住宅の建設工事が始まっていないと適用されません。
また、建て替え前と後で同一の敷地であることも要件の1つです。
さらに、この建物と土地の所有者が、当該年度と前年度ともに同一であることが最後の要件です。
これらのすべてを満たしていれば、固定資産税を軽減できる建て替え特例が適用されます。
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固定資産税を軽減できる建て替え特例は二世帯住宅も対象?
建て替えの際に、一戸建てから二世帯住宅にするケースも少なくないでしょう。
また、二世帯住宅の老朽化によって建て替える場合も含め、適用は可能です。
特例においての適用要件に大きな違いはありませんが、子どもが親名義の土地に家を建てる場合には共有名義にする必要があります。
そして、注意点としては課税標準の特例が適用される範囲が変わる可能性があることを確認しましょう。
住宅用地において住宅1戸200㎡までは、固定資産税評価額の6分の1が課税標準です。
しかしそれ以上の部分は3分の1になるため、元の建物よりも広く建て替える際には、軽減される金額が変わることを忘れないでください。
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まとめ
固定資産税は更地になると高額になるため、建て替える時期を検討しましょう。
やむを得ず更地になる際には、取り壊し前の1月1日までに建築確認申請をして、建て替え特例を利用してください。
二世帯住宅においても、名義の対処をすれば適用されますが、課税標準の特例には注意しましょう。
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