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投資用不動産は離婚する際に財産分与できる?対象になる場合とならない場合

投資用不動産は離婚する際に財産分与できる?対象になる場合とならない場合

離婚を考えている方、財産分与に投資用不動産が含まれることご存じでしょうか。
夫婦の財産が誰のものになるかは、一緒に暮らしているときには意識しませんが、離婚する際には名義を明確にしなければなりません。
この記事では、財産分与できる財産とは何か、投資用不動産が分与する財産になる場合とならない場合をお伝えします。

財産分与の対象になる財産とは?

財産分与は、結婚してから離婚するまでの間に形成した財産に対しておこないますが、共有名義だけでなく、どちらか一方の名義になっていてもかまいません。
その財産を形成するために寄与した結果であり、2分の1に分けるのが原則です。
ただし、分与するのは共有財産だけであり、結婚する前から保有していた特有財産は、財産を取得する際に配偶者が寄与しておらず、分与の対象にはなりません。
特有財産には、贈与や相続によって取得した財産や、衣類やアクセサリーなど使用する方を限定して購入した物品が該当します。
投資用不動産が、共有財産か特有財産になるかは、状況によって異なるため注意が必要です。

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投資用不動産が離婚する際の財産分与の対象になる場合

婚姻中に取得した投資用不動産が、夫婦の共有財産に該当するかを判断するのは、物件の名義以外にもポイントがあります。
共有名義になっているときは共有財産になりますが、名義がどちらか1名になっているケースであっても、共有名義のローンになっているときは分けあう物件です。
取得するための寄与と認められるためであり、夫婦の所得の多寡は問題になりません。
単独名義の投資用物件でも、結婚してから得た給料で返済している場合は、分与する財産になる可能性があります。
ローンが所有者の名義であっても、返済の原資となる給料を得るための配偶者の寄与を認めており、名義よりも貢献度を重視します。

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投資用不動産が離婚する際の財産分与の対象にならない場合

離婚する際に所有している投資用不動産であっても、相続や贈与によって得た物件や、受け取った財産で購入したときは、分与しない財産です。
同様に、共有財産にならない場合は、婚姻前に自己の財産で取得していた運用資産も該当します。
ただし、婚姻後のリフォーム費用を配偶者が負担したときや、維持管理に寄与したときは分与する財産です。
また、投資用物件の時価よりも返済中のローン残高が多いオーバーローンのときは、資産価値がゼロになるため分与しません。
物件から得る家賃収入は離婚後も見込めるため、ローンの返済方法とあわせて家賃収入の分割方法も決めておきましょう。

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まとめ

離婚する際には財産分与をおこないますが、夫婦の共有財産だけを分割し、特有財産は対象外になります。
投資用不動産は、物件や返済中のローンも名義も重視しますが、取得するための寄与も認めなければなりません。
離婚後の家賃収入の分割方法やローンの返済方法も、財産分与とあわせて話し合って決めましょう。
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