不動産投資で必要な確定申告とは?用意すべき書類や節税方法をご紹介
不動産投資で収益が発生した場合におこなう必要があるのが「確定申告」です。
確定申告をおこなわないと、税金を余分に支払ったり罰則を受けることもあるため、確定申告が必要かどうかを把握しておく必要があります。
この記事では不動産投資で確定申告が必要なケースや、確定申告で用意する書類、確定申告時に使える節税方法をご紹介いたします。
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不動産投資で確定申告が必要なケースとは?
日本では、納税者が自ら税務署に確定申告をする「申告納税制度」を採用しています。
一般的には給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要で、不動産投資で収益があった場合も同様に必要です。
ここでいう所得とは、収入から費用を引いた利益のことを指します。
不動産投資では、売却価格から取得価格を引いた売買益や、賃料から管理費・減価償却費を引いた収益が所得になります。
また不動産投資が黒字だった場合に申告するのはもちろんですが、赤字だった場合でも申告しておくのがおすすめです。
確定申告をすることで節税につながる特例を利用することができ、赤字を緩和できる可能性があります。
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不動産投資の確定申告で用意すべき必要書類とは?
確定申告では、確定申告書にさまざまな必要書類を貼付して提出しなければなりません。
たとえば売買の場合は「売買契約書」や「売渡精算書」が、賃貸の場合は「賃貸借契約書」や「送金明細書」が必要になります。
また融資を利用している場合に必要な「借入返済表」や、不動産取得税・固定資産税の「納税通知書」、損害保険の「損害保険証券」、管理費・修繕積立金の「領収証」なども必要です。
副業で不動産投資をしている場合は、会社から「源泉徴収票」ももらっておきましょう。
さらに確定申告の種類によって、確定申告書も異なります。
白色申告の場合は「確定申告書B」に、青色申告の場合は「青色申告決算書」に必要事項を記入しましょう。
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不動産投資の確定申告時に使える節税方法とは?
不動産投資で確定申告をおこなう際は、青色申告のほうが節税効果が高いです。
青色申告には「青色申告特別控除」があり、最大で65万円を控除することができます。
また課税対象となる不動産所得は、経費や減価償却費が多くなればなるほど小さくなるため、課税額も少なくなります。
そのため確定申告をおこなう際は、計上できる経費や減価償却費を漏れなく盛り込むことで、さらなる節税を望めるでしょう。
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まとめ
不動産投資で給与所得以外に20万円の利益が発生した場合、確定申告が必要になります。
確定申告では、青色申告を選択したり経費や減価償却費をしっかり計上することで、節税が可能です。
利益がなく赤字の場合も、確定申告をおこなうことで節税につながる特例を利用できるので、不動産投資をおこなう場合は基本的に確定申告をおこなうのがおすすめです。
ただし確定申告時には多くの必要書類を揃えなければならないため、書類に漏れがないか確認したうえで申告しましょう。
確定申告は忘れないよう、申告に必要な書類も日ごろから用意しておくのが良いでしょう。
広島市の不動産情報はFits-Home(株)K-1クリエイトがサポートいたします。
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