賃貸物件の仮押さえはできる?仮押さえの意味やキャンセルが可能か解説
賃貸物件を選んでいるとき良い物件を見つけても、もしかしたらもっと良い物件があるのではないか、ここで決めたら損をするのではないかと迷うこともあるでしょう。
そんなときは「とりあえず仮押さえ」しておければ理想的ですが、賃貸物件でそのようなことは可能なのでしょうか。
そこで今回は賃貸物件の仮押さえはできるのか、意味や入居審査に落ちたときや自己都合での入居申し込みのキャンセルについて解説します。
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賃貸物件の仮押さえはできる?
魅力的な物件を見つけたが違う物件も気になっている状況でとりあえず押さえておきたいといった場合の仮押さえはできません。
賃貸物件は先に契約した方の早いもの勝ちで、とくに引っ越しシーズンである2月や3月は物件の契約がすぐに進んでしまいます。
そのため、気に入った物件はすぐに契約を進めないと入居は難しいでしょう。
首都圏などでは基本的にはできませんが、北陸地方などでは2?3日なら物件を押さえる仮押さえができる場合もあるようです。
地方の不動産会社でおこなっているケースが多いですが、すべての不動産会社でおこなっているわけではないため、事前に確認しましょう。
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賃貸物件の仮押さえの意味
不動産会社から言われる仮押さえとは、入居申し込みです。
入居申し込みは申込書に必要事項を記載し、大家さんや管理会社の手元に申込書が到着し入居審査をおこないます。
入居審査をおこない契約に進むまでの期間を、仮押さえの状態と表現します。
入居審査の際、不動産会社によっては契約まで一定の金額を預かってもらう預り金が必要なケースがあるため気を付けてください。
金額は基本的には家賃1か月程度が多いですが、入居申し込みを取り消したら預り金は返却されるので安心してください。
1つ上の項では北陸地方などで入居申し込みをしない仮押さえができる場合があるとお伝えしているとおり、地方によっては意味合いが違う場合があります。
念のため不動産会社に確認しておきましょう。
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賃貸物件の入居申し込みキャンセルについて
入居申し込みをしていてもキャンセルはできます。
1つ目は入居審査に落ちてしまった場合で、落ちてしまったときには自動的に入居申し込みが取り消され、申込者が何かする必要はありません。
2つ目の自己都合の場合にはキャンセルができるケースとできないケースが分かれます。
転職が決まってしまったり他に良い物件が見つかってしまったりなどで賃貸借契約を結ぶ前はキャンセル可能です。
しかし賃貸借契約を結んでしまった後は、キャンセルではなく解約手続きになります。
場合によっては違約金が発生する可能性があるため注意しましょう。
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まとめ
賃貸物件の仮押さえとは、とりあえず物件を押さえられる意味ではなく入居申し込みをして入居審査後の契約を結ぶまでの期間を指します。
入居申し込みをキャンセルするとき、自己都合の場合は賃貸借契約後だと違約金が発生する可能性に気を付けてください。
広島市の不動産情報はFits-Home(株)K-1クリエイトがサポートいたします。
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