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不動産売却時に生じる譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について

不動産売却時に生じる譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について

不動産の売却を検討中の方であれば、売却時に生じる譲渡損失について気になる方もいるのではないでしょうか。
不動産を売るときに、譲渡損失が生じても条件を満たしていれば節税が可能です。
こちらの記事では、譲渡損失の解説と利用できる特例や確定申告について紹介いたします。

不動産売却の譲渡損失とは

不動産を売る際、買値より売値が低ければ売却損となり、不動産を売ったときに生じる損失を譲渡損失といいます。
長年住んでいたマイホームを売る場合では、売値が買値を上回るケースはほとんどないので、たいていの場合は損失が生じるでしょう。
損失が発生した場合納税は不要で、不動産を売った年の他の所得と相殺して、所得税や住民税を減らせるので節税につながるでしょう。
マイホームを売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を越えたマイホームを売って損失が生じたときは、税金の軽減措置が適用されます。

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不動産売却で譲渡損失が生じた場合に利用できる特例

買い替えを伴わないマイホームの売却で生じた譲渡損失には、損益通算および、繰越控除が受けられます。
売却するマイホームに条件があり、譲渡の前日に償還期間10年以上の住宅ローンの残債がある物件と、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を越えた物件が対象です。
住宅ローンの残高が売却額を超えている場合も対象となりますが、譲渡損失額と比べて損失の少ないほうが繰越控除の対象となります。
損失の少ないほうが対象になった場合でも、所得が3,000万円以上の年は対象にはならないので注意が必要です。
繰越控除の対象になるとマイホームを売って生じた損失を他の所得と損益通算でき、損益通算をして損失が残っても翌年以降、最大3年間にわたって課税対象額を減らせます。

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不動産売却で特例を受けるための確定申告とは

繰越控除と損益通算の特例を受けるためには、確定申告が必要で申告をしなければ適用条件を満たしていても、特例が適用されないので注意が必要です。
確定申告の流れは必要書類を集めて、申告を実施した後、還付金を受け取る流れになります。
過払いの税金があれば、約1か月で還付金が入金されるのに対し、e-Taxを利用した場合は約2週間で還付金を受け取れます。
確定申告の時期は2月中旬?3月中旬頃までですが、土日や祝日と重なれば日にちにズレが生じるので、国税庁のホームページで確認すると良いでしょう。

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まとめ

不動産を売却して譲渡損失が生じても、特例を利用して確定申告をすると、節税できます。
実際にマイホームを売って損失を経験した知人がいれば話を聞いてみましょう。
特例を受けるためには確定申告が必要なので注意が必要です。
広島市の不動産情報はFits-Home(株)K-1クリエイトがサポートいたします。
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