相続登記の費用は経費にできる?必要な費用の種類や注意点も解説!
不動産を相続する際には、名義を変更する相続登記が必要です。
ただ、何のために相続登記を実施するのか、どれくらいの費用がかかるのかなど、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、相続登記とは何か、その必要性や費用の種類、経費として計上する際の注意点について解説します。
不動産相続の予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続登記とは?その必要性とは?
相続登記とは、亡くなった被相続人から相続人へ、不動産の名義を変更する手続きです。
土地や建物の所有者は、法務局に備え付けられている登記簿へ記載されており、不動産の所有者が誰なのかは容易に調べられます。
しかし、相続登記を実施しないと亡くなった方が所有者のままとなってしまい、現在の所有者がわかりません。
近年では、相続登記の申請がおこなわれなかったことで、所有者不明の不動産が増加し、さまざまな社会問題が生じています。
そこで、2024年より相続登記の義務化が決定しました。
相続で不動産を取得した方は、取得から3年以内に相続登記を実施する必要があります。
正当な理由なく登記手続きをおこなわなかった場合には、10万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。
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経費にできる相続登記費用の種類とは
相続登記にかかる費用のなかには、不動産所得や譲渡所得を計算する際に経費として計上できるものがあります。
相続登記における費用の種類は、登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用の3つです。
登録免許税や司法書士費用は10万円以上するケースもあるので、経費に計上できれば所得税の節税に大きな効果が期待できるでしょう。
なお、相続登記にかかる費用が経費として認められるのは、不動産の取得やその利益に直接関係する場合に限定されます。
相続に関係するすべての費用を経費にできるわけではないので、注意しましょう。
被相続人の葬儀費用や係争にかかった弁護士費用などは、経費として認められません。
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相続登記費用を経費にする場合の注意点とは
相続登記費用は被相続人の債務に該当しないため、相続税を計算する際に債務控除の対象にはならない点に注意が必要です。
また、経費に計上できるケースでも、複数の不動産の相続し一部を売却する際には、土地と建物の評価を按分する必要があるのも注意点です。
手続きに不安を感じる場合には、税理士など専門家に相談すると良いでしょう。
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まとめ
相続登記とは、不動産の所有者を相続人に変更する手続きで、かかる費用には登録免許税・書類取得費用・司法書士費用の3種類があります。
相続登記費用を経費計上する場合には、債務控除の対象外になるなどの注意点も押さえておきましょう。
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