任意売却時に発生する税金は?税金滞納時でも任意売却できるのかを解説!
所有している不動産を売却して利益が発生した際には、譲渡所得税と呼ばれる税金を納める必要があります。
しかし住宅ローンを支払えずに任意売却した場合でも、はたして税金はかかるのでしょうか。
そこで今回は、任意売却で不動産を処分した場合に税金はかかるのか、税金を滞納している場合でも任意売却は可能かどうかについて解説します。
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任意売却に税金はかかるのか?
任意売却は、抵当権を設定している金融機関の同意を得て、一般の不動産市場で物件を売却する方法です。
任意売却であっても、通常の不動産売却と同様の税金を支払う必要があります。
不動産の売却時にかかる税金の種類は、売却益に課される譲渡所得税や住民税、売買契約書に課される印紙税、抵当権抹消登記時にかかる登録免許税です。
また、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士への報酬には、別途消費税が加算されます。
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任意売却に譲渡所得税はかかる?
たとえ不動産を任意売却した場合であっても、売却益が発生した場合には譲渡所得税を納める必要があります。
ただし、マイホームの売却時に一定の要件を満たしている場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されます。
そのため、譲渡所得税が発生するケースはそれほど多くはありません。
また、債務を支払うほどの経済力がないときには「強制換価等による特例」が認められ、譲渡所得税が非課税となることもあります。
なお、不動産を任意売却しても残債が出る場合には、譲渡所得税は発生しません。
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税金を滞納している場合でも任意売却はできる?
任意売却は住宅ローンを滞納している際に利用できる売却方法ですが、債務にくわえて固定資産税や住民税などの税金を滞納しているケースもあるでしょう。
もし税金の滞納が長期間に及んで自宅が差し押さえられている場合は、まず自治体と交渉して差し押さえを解除してもらわなければ任意売却ができません。
このとき、任意売却の代金で滞納している税金の納付が可能と認められれば、差し押さえを解除してもらえる可能性があります。
ただし、滞納している税金を任意売却の売却代金から捻出するには金融機関との交渉が不可欠です。
税金を滞納している家をスムーズに任意売却したいのであれば、任意売却に精通している不動産会社に相談し、金融機関との交渉をおこなってもらいましょう。
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まとめ
任意売却後に売却益が発生しなければ譲渡所得税を納める必要はありませんが、売買契約時の印紙税や抵当権抹消登記時の登録免許税は納めなければなりません。
また、税金を滞納している不動産を任意売却する場合には金融機関にくわえて自治体との交渉も必要となるため、早い段階での相談をおすすめします。
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