不動産は預貯金のように分割できず、遺産分割で誰がどのように引き継ぐのか揉めてしまいがちです。
そんな不動産相続において「現物分割」は比較的簡単に手続きができるとされています。
今回は現物分割とはなにか解説し、現物分割のメリット・デメリット、現物分割しやすいケースや現物分割が不可能なケースをご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
広島市の売買物件一覧へ進む
不動産相続でおこなわれる現物分割とはなにか
現物分割とは、不動産をはじめとする財産をそのまま相続する方法です。
仮に相続人が3人いる場合、1人目が不動産を、2人目が預貯金を、3人目が自動車と有価証券をそれぞれ引き継ぐ形で相続をおこないます。
土地の場合は相続人の持分ごとに分割する「分筆」が可能であり、土地を複数に分けたうえで登記できる点も現物分割のメリットです。
▼この記事も読まれています
不動産を相続したときの税金の種類や計算方法・節税のための対策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
広島市の売買物件一覧へ進む
現物分割で不動産相続をするメリット・デメリット
不動産相続は預貯金と比べて分割しにくい財産ですが、現物分割は特定の相続人が不動産を引き継ぐだけで相続が完了するため、手続きが簡単です。
不動産の評価額などで食い違いも生まれにくく、相続人の間でトラブルが発生しにくいことも現物分割のメリットといえます。
一方でデメリットとなるのは相続の内容が不公平になりやすい点です。
たとえば評価額が4,000万円の不動産と1,000万円の預貯金を相続する場合、3,000万円の格差が生まれるため、引き継ぐ遺産が少ない相続人が不満を持ってしまいます。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するには?売却する時のメリットやデメリットをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
広島市の売買物件一覧へ進む
不動産相続で現物分割しやすいケース・できないケース
先述したように不公平が生まれやすい現物分割ですが、多様な遺産があり平等に分割できる場合は現物分割しやすくなります。
わかりやすい例としては、評価額4,000万円の不動産と4,000万円の預貯金を2人の相続人が引き継ぐ場合、不平等を巡りトラブルになる可能性はほぼありません。
仮に評価額4,000万円と3,500万円の不動産がある場合も、差額の500万円を預貯金から調整して分割すればスムーズに遺産分割を進められます。
反対に現物分割が難しいのは、共有物の価値が減少するケースです。
面積が小さい土地の場合、現物分割で分筆すると土地としての使い道がなくなる恐れがあるため、現物分割に適しません。
▼この記事も読まれています
遺留分の不動産評価額の決め方とは?決まらないときの対処法も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
広島市の売買物件一覧へ進む
まとめ
現物分割は、不動産の売却などをせずに財産をそのまま相続する方法です。
相続人同士で分割案に納得できる場合、簡単な手続きでスムーズに不動産相続ができます。
ただし相続財産の中身に不平等が生まれやすいことや、狭い土地を分筆すると土地の価値が減少する場合があることには注意しましょう。
広島市の不動産情報は株式会社K-1クリエイトがサポートいたします。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
広島市の売買物件一覧へ進む