生活保護受給のための要件とは?不動産売却後も住み続ける方法も解説
生活保護を受給しようと思ったとき、気になるのが不動産売却の必要性です。
住み慣れた自宅を売却することに対し、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、生活保護を受給したい場合の不動産売却についてご紹介します。
受給要件や不動産の所有が認められるケース、売却後の不動産に住み続ける方法を解説するのでぜひご覧ください。
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生活保護を受給するための要件
生活保護の受給要件には、以下の4項目が該当します。
●収入に関する要件
●資産活用に関する要件
●能力活用に関する要件
●その他の要件
生活保護の対象となるのは、世帯全員が最低限度の生活を送るための金額よりも、世帯収入が低い家庭です。
国が設定した最低生活費から収入を差し引いた残りの金額が生活保護費にあたります。
また、生活費として預貯金を利用するのはもちろんのこと、未活用の不動産や自家用車などを所有していた場合は売却しなければなりません。
働けるにも関わらず、働いて収入を得ていない方が家庭内にいる場合も生活保護の対象外です。
その他、親族からの仕送りや各種手当などを受け取れる際は生活保護費がその分減額され、生活保護の対象から外れることもあります。
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不動産を所有したまま生活保護を受けられるケースもある
不動産を所有した状態で生活保護を受けられるケースは、主に以下のとおりです。
●高齢者が住む不動産
●資産価値が下がった不動産
高齢者世帯であれば、不動産を担保に入れる代わりに生活費として金融機関から毎月貸付金を受け取れるため、売却しなくても住み続けられます。
貸付金の回収は本人が亡くなった後、不動産の売却額が充てられます。
お住まいの資産価値が低い場合も、自宅に住み続けながら生活保護を受給可能です。
なお、住宅ローンを完済していないケースでは不動産の売却を命じられるため、あらかじめ残債の有無を確認しておく必要があります。
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不動産売却後も住み続けるならリースバックがおすすめ
不動産の売却を余儀なくされても、リースバックを活用すれば自宅に住み続けられます。
リースバックとは、自宅を一度売却した後賃貸住宅に変更し、そのまま住み続ける方法のことです。
不動産の売却額を住宅ローンの返済に充てられるだけでなく、固定資産税の支払いなどが不要になるため、経済的な負担も抑えられます。
リースバックを活用して賃貸借契約した不動産は後で買い戻せるので、資金が集まったら再び購入して所有することも可能です。
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まとめ
生活保護の受給を申請するからといっても、不動産を売却せず自宅に住み続ける方法はあります。
高齢者世帯に該当するか、あるいはリースバックを活用するかなど、いろいろと検討して納得のいく結論を探してみてください。
広島市の不動産情報は株式会社K-1クリエイトがサポートいたします。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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