借地権付き建物は相続できるの?遺贈や売却ができるのかも解説
相続した物件が借地付き物件だった際に、相続できるのかと不安になる方も多いようです。
また、相続だけでなく遺贈や売却は可能なのかと疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、借地付き建物について、相続や遺贈、売却は可能なのか、また注意点について解説します。
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借地付き建物は相続できる?
相続は、被相続人の一切の権利義務を相続人が相続するため、権利の一種である借地権も含めて相続することとなります。
結論として、借地付き建物は相続できるということです。
地主の承諾や承諾料は基本的に不要ですが、土地の賃貸借契約書の名義変更が必要な場合もあります。
借地権を相続によって取得した旨を地主に通知することが重要です。
ただし、法定相続人以外へ遺贈をする場合は、地主の承諾と譲渡承諾料が必要です。
譲渡承諾料は通常、借地権価格の10%程度が相場ですが、この相場を目安にしつつ、個々の事情を考慮し決定されるのが一般的です。
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借地付き建物を相続する際の注意点
通常は建物の名義を変更し、借地権を相続したことを地主へ通知をおこなえば十分で、借地権の名義変更の必要はありません。
しかし、まれに借地権が登記されている場合があり、その場合は借地権の名義変更をしなければなりません。
他にも、相続後の建て替えの際も、地主の承諾と承諾料の支払いが必要となります。
なお、借地権の相続は相続税の対象となるため、相続発生を知った日から10か月以内に相続税申告をしなければなりません。
相続税について分からないことがあれば、税理士に相談することをおすすめします。
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相続した借地権付き建物は売却できるの?
借地権付きの建物を相続したものの、すでに自宅を所有しているなどの理由から、売却したいというケースも多いです。
このような場合は、建物と同時に借地権も併せて売却するということになるため、地主への承諾と承諾料の支払いが必要になります。
地主の承諾なしに売却しようとした際には、契約違反として借地契約の解除を地主から求められることがありますので、必ず承諾を得るようにしましょう。
また第三者に売却する他に、地主に買い取ってもらう、返還するという選択肢も考えられます。
この場合は承諾料の支払いは発生しませんが、地主に借地権を買い取ってもらえるかどうかの保証はありませんので、相談が必要です。
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まとめ
今回は、借地付き建物に関して、相続や遺贈、売却について可能なのか、またその際の注意点を解説しました。
借地権の相続については地主の承諾や承諾料も不要で通知のみで十分ですが、遺贈や売却については地主の承諾と承諾料の支払いが必要です。
借地付き物件を所有している方は地主とのトラブルを避けるためにも、今後物件をどのようにしたいのかを精査し準備することが大切です。
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